1月31日は給与支払報告書の提出期限!【平成26年提出分】(過去版)
この記事について
この記事は著者が以前NAVERまとめにまとめた
1月31日は給与支払報告書の提出期限!【平成26年提出分】
を【平成27年提出分】に更新するにあたり、
古いバージョンのバックアップのために記事を移植したものです。
今年版更新しました!
社員5人に増えた弱小編集プロダクションをイメージモデルとして1月31日に迫った給与支払報告書(総括表、個人別明細書)の提出について詳しく説明。自 営・零細企業経営者のための税金手続き解説シリーズです。(自分の経験に基づいたまとめなのでミス等ありましたら随時改訂します。) 26年版に更新済!
給与支払報告書の提出期限は1月31日
1月31日は法定調書と支払調書の税務署への提出期限であるとともに、
給与支払報告書(総括表、個人別明細書)の提出期限でもあります。
弱小編集プロダクションでは、経理専任も税理士もいませんし、
全部自分でやらなくてはならないので大変ですね。
提出期限は1月31日!
なんと!著者は提出終了しました(1月20日)。やった~!!
提出先は各市町村の役所
給与支払報告書の提出先は税務署ではありません。
給与の支払を受けている者の、【1月1日現在の住所所在地の市町村】に提出します。
当弱小プロダクションは、増えた社員が色々な住所に住んでいるので、今年は複数の市役所・区役所に提出します!
注)eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書の電子申告をすることもできる
eLTAX | 給与支払報告書、給与所得者異動届出書を提出するには
http://www.eltax.jp/www/contents/1397036635922/index.html
あらかじめ利用者登録や必要ソフトのインストールが必要になります。
これかなり便利だと思うんですが、著者の会社でトライしてみたらエラーが返ってくるので今回は諦めました。
提出物:給与支払報告書(総括表)と給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書(総括表)
昨年末、税務署から送られてきた「年末調整」関連の書類の中に入っていました。税務署でも入手できます。
各市区町村では、微妙に違うフォーマットを配布していたりダウンロードできますが、役割は同じです。
給与支払報告書(個人別明細書)
左上にマル26と書いてあります。
3枚複写となっており、
上2枚が市区町村提出用、
下1枚が受給者交付用となり、これがいわゆる
「給与所得者の源泉徴収票」となります。
給与所得者が確定申告をする際に必要です。
給与支払報告書(個人別明細書)
支払金額が法人役員150万円、一般の受給者500万円を超える者等に使用します。
上記は緑ですが、こちらは黄色です。
4枚複写となっており、
上2枚が市区町村提出用、
中1枚が「税務署提出用」
下1枚が受給者交付用(源泉徴収票)です。
給与を支払った社員のうち、
・金額が500万円を超えるもの
・もしくは、法人の役員については、その年の給与等の支払金額が150万円を超えるもの
などについては
「源泉徴収票」も合わせて税務署に提出します。出典 急げ!1月31日は法定調書と支払調書の提出期限【平成24年度分】 - NAVER まとめ
給与支払報告書(総括表)の記入
給与支払報告書(総括表)のフォーマットは税務署で入手できるものの他、各市町村でフォーマットが微妙に違ったりします。
税務署で入手できるフォーマット
このフォーマットを使えばどこの市区町村でもOK
なんじゃないか、と思います。
市区町村によってはフォーマットを指定してくる自治体もあるので確認して下さい。
たとえば大阪市の給与支払報告書はここでダウンロードできます。
エクセルのマクロを使って個人別明細書を作れたり、結構使えますよこのフォーマット!
さすが大阪市!
中野区ホームページ内 給与支払報告書ダウンロード(エクセル)
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/216500/d013784_d/fil/26soukatuhyou.xls
総括表の茶色いの(汎用版)のエクセルシートがゲットできます。便利。
なんで総括表が「市区町村ごとに違うフォーマット」を持っているのかは謎・・・・。
税務署で入手できるフォーマットに統一すればいいじゃん!と毎年思います。
国税庁のホームページにはフォーマットはありません!(なぜ??)
「(市区町村名) 給与支払報告書」でグーグルで検索すれば、独自フォーマットをダウンロードすることができます。著者は社員5人分の自治体を検索したら3自治体は「独自フォーマットを使ってください」との指定でした。
給与支払報告書(総括表)の記入
項目に沿って記入して行きましょう。そんなに難しくありません。
大体こんな感じです。
注意するところ
12.受給者総人員 |
【注意!】上記12~14の欄は、市区町村によって違っていて、
在職者と、退職者 に分かれているものもあります。(在職者+退職者=受給者総人員)
もうややこしいから全国で統一してよ!!!
【注意2!】提出先市区町村数 の記入欄がある総括表もあります。(自治体によって)
その場合、今回この会社は5人の社員が全員違う市に住んでいるので5自治体に提出するという事で「5」
給与支払報告書(個人別明細書)の記入
年末調整をしている事が前提です。
給与支払者は、支払いを受ける者(社員)の年末調整をするのが基本です。
年末調整についてはまた別途まとめたいと思いますが、これが済んでいれば個人別明細書の記載は簡単です!
個人別明細書(3枚綴り)
年末調整の手引きに、年末調整のどの欄がどこに該当するか、など詳しく載っています。
根気良く記入していきましょう。
個人別明細書(4枚綴り)
支払金額が法人役員150万円、一般の受給者500万円を超える者等用の黄色い明細書です。
記入方法は緑のものと同様です。
役員のうち、1人は別会社から「主たる給与」を受けており、その会社で年末調整しているので、1人は「未・年末調整」です。その場合、社会保険料・生命保険料・扶養者などは(別会社の方に記載するので)空欄が多くなります。しかし、
・支払を受けるものの住所氏名
・支払金額
・源泉徴収税額
・控除対象配偶者の有無等
・受給者生年月日
・支払者(会社)の住所・名称・電話番号
だけは記入しましょう。
個人別明細書の概要欄に記入すること
■支払を受ける者に扶養家族がいる場合。
・控除対象配偶者及び扶養親族の名前と続柄を記入。
また、16歳未満の扶養親族がいる場合、下記を参照。
平成24年度より、「16歳未満扶養親族欄」が追加されました。これは、年少扶養親族に対する扶養控除廃止に伴うものです。「16歳未満扶養親族欄」に該当する人数をお書きいただき、摘要欄には「続柄」「氏名」のご記入をお願いします(例:子 太郎)。
出典:給与支払報告書の提出について(桶川市)
留意点
■前職分を合算し年末調整を行っている場合
社員の一人A氏は、中途入社者。年末調整は前職を合算して行ったので、
「前職分支払者名」、「支払金額」、「社会保険料額」、「源泉徴収税額」、「退職年月日」
を記入します。
■住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)対象者の場合
「居住開始年月日」と「住宅借入金等特別控除可能額」を記入。
■住民税を普通徴収にする場合
通常、給与所得者は住民税は給与より天引きです。(特別徴収。)
年度途中に退職したもの、既に近日の退職が予定されている人に対しては、会社が特別徴収できないので、「普通徴収」と明記します。
給与支払報告書等の提出方法
総括表と、個人別明細書が用意できたら、市区町村へ提出・郵送です。
特別徴収、普通徴収それぞれの給与支払報告書の先頭に「区分紙」を挟みます。
区分紙(もしくは区分表紙)は市区町村のサイトでダウンロードできます。
普通、給与支払報告書フォーマットと一緒にダウンロードできるはずです。
特別徴収と普通徴収
特別徴収とは、住民税を会社が給料から天引きして納税する方法、
普通徴収とは、住民税の納付書が別途納税者へと郵送される方法です。
給与所得者は原則特別徴収となります。
例外は年度途中で退職したり、給与所得でも副業(別の会社で特別徴収されている)などの場合です。
原則はすべての該当事業主が対象です
地方税法第321条の4及び各市区町村の条例の規定により、源泉徴収義務のある納税義務者に対して給与の支払いをするものを、特別徴収義務者として指定し、徴収させなければならないとされています。
出典:特別徴収義務者指定の対象 - 埼玉県ホームページ
普通徴収が認められているのは以下のいずれかにあてはまる方です。
①乙欄適用者で、この会社で特別徴収(給与天引き)を行わない場合
②毎月の給与支払額が少なく、住民税を天引きできない場合
③給与の支払期間が不定期(毎月ではない)の場合
④事業専従者の場合(個人事業者のみ)
⑤給与支払報告書提出時までに退職している場合や、5月31日までの退職予定者の場合
⑥受給者総人数から①~⑤の人数が2名以下の事業者の場合
出典http://www.city.ageo.lg.jp/uploaded/attachment/18367.pdf
【余談ですが】
サラリーマンは厚生年金・健康保険料・所得税・住民税も天引きされています。(特別徴収)
年度中途で退職すると、その年の年末調整ができないので、翌年、税務署から国民年金、健康保険税、住民税の通知が殺到して、「無職なのに税金だけ払うのかよ!」となります。(普通徴収)
国民年金は所得に関係なく定額。
国民健康保険税と住民税は「昨年の所得額」で決定するのです。
昨年の所得は使い切らず貯金しておきましょう。
提出書類を揃える
重ね方に順番があります
1.総括表
2.特別徴収該当者区分紙 (特別徴収の人数を明記)
3.個人別明細書(特別徴収の人の分だけ)
4.普通徴収該当者区分紙(普通徴収の人数を明記)
5.個人別明細書(普通徴収の人の分だけ)
上から見るとこんな感じに重ねます
桶川市ホームページより。
提出期限の1月31日までに市区町村へ提出!
市区町村へ持参提出または郵送します。
郵送先などについては各市区町村へお問い合わせ下さい。
提出書類の提出・送付先について
必ず平成26年1月1日の住所をご確認いただき、従業員の方が居住されている市区町村へ提出してください。
なお、平成25年中に退職された従業員の方の分については、退職時に居住していた市区町村へご提出いただく必要があります。
(所沢市HPより抜粋)
「税務署提出用」と「受給者交付用」(源泉徴収票)を外すのをお忘れなく!
※個別明細書の3枚綴りのもの(緑)、4枚綴りのもの(黄色)をそのまま提出しないように!
提出するのは「市区町村提出用」と書かれた2枚です。
受給者交付用=給与所得者の源泉徴収票です。
給与所得者が医療費控除などで確定申告する場合に必要となります。
税務署提出用は、黄色フォーマット(500万円以上の給与、又は150万円以上の役員)の
4枚のうちの1枚。
↓
この1枚は、税務署へ提出する「法定調書合計表」に添付します。
個人別明細書の1・2枚目をめくると・・・・
緑の場合は1・2枚。
黄色の場合は1・2・3枚をめくると・・・
3枚目は源泉徴収票です!
黄色のものは4枚目が源泉徴収票です。
左下には受給者交付用と記されています
給与所得者(サラリーマン)が
医療費控除や住宅控除などで確定申告をする場合、
この紙を使用します。
会社から社員に渡します。
従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に給与(給料・賃金・賞与など)を支払ったすべての従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)について、給与支払額の多少にかかわらず、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)の住所地の市町村長に提出していただくことになっています。(地方税法第317条の6)
(注)給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票とは異なり、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等について提出していただく必要があります。
どんな弱小プロダクションでも、零細企業でも、給与支払報告書を提出は義務なのです。
期限に間に合うように、早めに書類の用意を始めましょう!(自戒をこめて)
光ディスク等またはeLTAXによる給与支払報告書の提出について
平成24年度の税制改正により、平成26年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、1,000枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられました。
(関連法案 地方税法第317条の6第5項 所得税法第228条の4)
出典:新宿区:光ディスク等またはeLTAXによる給与支払報告書の提出について
前々年に提出した源泉徴収表が1000枚以上の場合(大企業ですね)光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務となります。当零細プロダクションには該当しませんが、参考までに。
関連記事
サラリーマンは特定支出控除に興味津々
もともとこのブログは
NAVERまとめにまとめた自分の記事の過去版のバックアップ用に
構築したものなのですが、
自分がまとめたNAVERまとめ記事のアクセス分析を見ると色々と面白い。
1月31日の提出期限が迫る
・給与支払報告書
1月31日は給与支払報告書の提出期限!【平成26年提出分】 - NAVER まとめ
・法定調書
1月31日は法定調書と支払調書の提出期限!【平成26年提出分】 - NAVER まとめ
に関しての記事は年末から今にかけて順調に伸びている。
といっても法定調書の記事の方がアクセス数が遥かに多い。
法定調書だけを出す会社の方が、給与支払報告書を出さなきゃならない会社(社員をやとって給与を払って年末調整しているという事)より多いよね、確かに。
それにしても我ながらこの記事はまとめてよかった。
毎年やり方を忘れては「え~なんだっけ(汗)」と何もやってなくて1月中旬にあわてるパターンだったのが、この自分の記事のおかげで今年は1月中ごろに給与支払報告書も法定調書も提出完了!
ついでにどこかの会社の誰かのためにこの記事が役立っているかと思うと嬉しいものだ。
たぶんその会社は小さいので専門の税理士など雇わず、社長妻などが事務を引き受けているのだろう。と勝手に想像。
月末が締め切りです、みなさんがんばって!
それとは別に年始からぐんぐんアクセスが伸びてる記事があって、
超わかりやすい特定支出控除解説!【2014年確定申告から】サラリーマンに朗報!? - NAVER まとめ
サラリーマンの特定支出控除について分かりやすく条件などをまとめた記事なのだが、なんでこんなに人気なんでしょうか。
年末まではほぼ誰も読んでない記事なのに1月からうなぎ登り。
NAVERの他の人気記事に比べれば大したことないんだけど
50,000アクセス超えるとちょっと嬉しいというか、
書いたかいがある。
しかし内容は
「サラリーマンの皆さん!特定支出控除という制度を利用して確定申告で税金が戻ってくると思ってるかもしれませんが、実際は殆どそれは無理ですよ~」
というもので、まあ読んではみたががっかりするものなのです。
ごめんね。
なのにこれほどアクセスしてくるという事は
サラリーマンの皆さん、「どうにか確定申告で節税したい!」と
思ってるんだろうなと微笑ましいです。
実際、会社という傘の下で安定した給与をもらい、
税金・保険の手続き・年末調整など全部会社にお任せしている
給与所得者(サラリーマン)には医療費控除くらいしか
確定申告で税金が戻ってくる場合は殆どないんですよね・・・。
それよりも26年から白色申告者にも記帳義務が生じる
という事で、フリーの人、サラリーマンで副業を白色申告している人が
「記帳ってなんだ!そんなのしなくていいから青色申告じゃなくて白色申告を選んでるのに!」と慌ててるんじゃないかと思います。
そんな人のためにとりあえず制度説明のためのまとめを作ったんですが
【2014年から!】白色申告者の為の簡単記帳ガイド【確定申告に備えて】 - NAVER まとめ
まだまだ不十分な記事なので、
そのうち実際の記帳の方法やフォーマットなどを追記していこうかと思います。
1月31日は法定調書と支払調書の提出期限!【平成25年提出分】(過去版)
この記事について
この記事は著者が以前NAVERまとめにまとめた
1月31日は給与支払報告書の提出期限!【平成25年提出分】
を【平成25年度分】に更新するにあたり、
古いバージョンのバックアップのために記事を移植したものです。
今年版更新しました!↓
1月31日は法定調書と支払調書の提出期限!【平成26年提出分】
社員2人の弱小編集プロダクションをイメージモデルとして1月31日に迫った税務署への「法定調書」と「支払調書」提出について詳しく説明。自営・零細企業経営者のための税金手続き解説シリーズです。(自分の経験に基づいたまとめなのでミス等ありましたら随時改訂します。)初版:平成25年1月29日
今回会社のイメージモデルとなっている、この弱小編集プロダクションは
社員が2人、基本は外注さんにライター、イラストなどをお願いしながら
運営しているという設定です。
【1月31日が法定調書と支払調書の提出期限です!】
筆者は最終日(1/31)に税務署に行って、法定調書合計票と支払調書を提出してきましたよ!
税務署としてはもっと早めの提出を推奨しておりますので、来年はこんなギリギリにならないようにしようと思います。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
前年、平成24年1月から12月までに企業から支払った
・社員への給与
・外注さんへの支払い
の総額とそれに伴う源泉徴収税の合計額を一覧にして記入、
所轄税務署に提出するものです。
■25年1月31日が税務署への提出期限!■
毎年年末近くになると、この編集プロダクションにもこの書類が
税務署から届きます。
法定調書フォーマットは国税庁サイトからダウンロードできる
注意:
●この表に合計するのは企業から社員や外注先(普通個人)に支払った金額と源泉徴収税額です。
●企業から外注企業への支払いには(基本)消費税は支払いますが源泉徴収税は払わないので、この表には記入しません。
法定調書合計表への記入
法定調書合計票見本
これが弱小編集プロダクションの法定調書(仮)だ!
提出者欄:
↑会社の住所氏名、代表者情報を記入。
代表者氏名印の捺印を忘れずに。
1.給与所得の源泉徴収票合計票
(1).給与所得の源泉徴収票合計表
青色で囲ったあたりの部分を記入します。
Aの人員のところには社員の数を記入します。
「源泉徴収額のない者」はいないので0です。
(いたら税務署が黙っちゃいない)
金額の欄
支払金額は、社員に支払った給与(税込)の合計額を記入。
源泉徴収税額は社員が年末調整していようがいまいが、
24年1月~12月に支払った給与に対する源泉徴収額を記入。
B欄:「源泉徴収票を提出するもの」
給与を支払った社員のうち、
・金額が500万円を超えるもの
・もしくは、法人の役員については、その年の給与等の支払金額が150万円を超えるもの
などについては
「源泉徴収票」も合わせて税務署に提出します。
このプロダクションの場合、
役員である1人の支払金額が150万円を超えているので「1」と記入します。
給与を支払った社員で支払金額が500万円を超えるもの もしくは 法人の役員については、その年の給与等の支払金額が150万円を超えるもの
給与所得者の源泉徴収票とは
給与支払報告書(個人別明細書)で黄色のものは4枚つづりで
1枚「税務署提出用」とあるのでその1枚を税務署に提出します。
(残り3枚についてはまた別に説明します)
2.退職所得の源泉徴収票合計表
この会社には該当者がいないため割愛。
3.報酬、料金、契約金および賞金の支払調書合計表
↑青色で囲ったあたりを記入します。
このプロダクションでは、個人のライターやイラストレーターに
仕事を発注して支払をしています。
当然支払の時は10%の源泉徴収税をそのたびに支払っています。
24年1月~12月に支払った報酬(原稿代やイラスト作成費)と源泉徴収税の合計をそれぞれ記入します。
原稿制作やイラスト作成の報酬は一番上の区分
「原稿料、講演料などの報酬又は料金(1号該当)」にあたるので
個人のところに支払った外注先の人数を記入します。
この会社では9人でした。
支払金額のところに全員に支払った報酬金額の合計(税込)、
源泉徴収税額のところに税額の合計を記入します。
一般的には左の金額の10%が源泉徴収税額になるのではないでしょうか。
2号~8号には該当しないため割愛します。
Aの計のところに各項目の合計数を記入します。
B:Aのうち支払調書を提出するもの
この欄には、9人のうち、支払調書を添付して提出する数を記入します。
1号区分の場合「同一人に対するその年の支払金額の合計額が5万円を超えるもの」
となります。
9人のうち、1人が支払金額5万円だったので「8」と書きます。
(50000円の人は、支払調書を税務署に提出しなくてもよい)
No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数|法定調書|国税庁
国税庁のサイトでも詳細を確認できます。区分により提出する範囲が違うのでご留意下さい。
支払調書の作成
企業は通常支払調書を(同じもの)2枚作成します。
■1枚は先述した法定調書合計表と一緒に税務署に提出
(50000円以下の人の分は不要)
■1枚は支払った先(この場合は外注さん)に郵送
フリーの方は見慣れた小さい紙、確定申告に使うあれです。
もしかすると外注先への支払調書を先に作ってから法定調書を作成する方が一般的なのかもしれませんね。
支払調書の書き方はまた別途まとめコーナーを設けようと思います。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)|法定調書関係|国税庁
ここから支払調書のフォーマットがダウンロードできます。
■税務署へ必要書類を提出【提出期限は1月31日!】
さて、税務署へ提出期限の1月31日までに急いで提出です。
・給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表
・該当する給与所得者(社員)の源泉徴収票(今回この会社では1人)
・支払調書(今回この会社では9枚中8枚)
を用意して所轄税務署へGO!!
提出すると、2枚複写の法定調書合計表に2枚とも受領済のハンコが押され、1枚が自分の会社の控えとして渡されます。
大切にファイルしておきましょう。
平成25年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|パンフレット・手引き|国税庁
平成24年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|パンフレット・手引き|国税庁
国税庁のサイトで詳しい手引きをダウンロードできます。
急げ!1月31日は給与支払報告書の提出期限【平成25年提出分】 - NAVER まとめ
1月31日は給与支払報告書の提出期限!【平成25年提出分】(過去版)
この記事について
この記事は著者が以前NAVERまとめにまとめた
1月31日は給与支払報告書の提出期限!【平成25年提出分】
を【平成26年提出分】に更新するにあたり、
古いバージョンのバックアップのために記事を移植したものです。
今年版更新しました!
社員2人の弱小編集プロダクションをイメージモデルとして1月31日に迫った給与支払報告書(総括表、個人別明細書)の提出について詳しく説明。自営・零細企業経営者のための税金手続き解説シリーズです。(自分の経験に基づいたまとめなのでミス等ありましたら随時改訂します。)初版:平成25年1月29日 更新日: 2013年02月01日
給与支払報告書の提出期限は1月31日
1月31日は法定調書と支払調書の税務署への提出期限であるとともに、
給与支払報告書(総括表、個人別明細書)の提出期限でもあります。
弱小編集プロダクションでは、経理専任も税理士もいませんし、
全部自分でやらなくてはならないので大変ですね。
筆者は30日に区役所へ提出しました!肩の荷がおりました
提出先は各市町村の役所
給与支払報告書の提出先は税務署ではありません。
給与の支払を受けている者の、【1月1日現在の住所所在地の市町村】に提出します。
提出物:給与支払報告書(総括表)と給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書(総括表)
昨年末、税務署から送られてきた「年末調整」関連の書類の中に入っていました。税務署でも入手できます。
各市区町村では、微妙に違うフォーマットを配布していたりダウンロードできますが、役割は同じです。
給与支払報告書(個人別明細書)
左上にマル25と書いてあります。
3枚複写となっており、上2枚が市区町村提出用、
下1枚が受給者交付用となり、
これがいわゆる「給与所得者の源泉徴収票」となります。
給与所得者が確定申告をする際に必要です。
注意:左上にマル24と書いてあるのは平成24年提出用ですので使用できません。
給与支払報告書(個人別明細書)
支払金額が法人役員150万円、一般の受給者500万円を超える者等に使用します。
上記は緑ですが、こちらは黄色です。
4枚複写となっており、
上2枚が市区町村提出用、
中1枚が「税務署提出用」
下1枚が受給者交付用(源泉徴収票)です。
注意:左上にマル24と書いてあるのは平成24年提出用ですので使用できません。
給与を支払った社員のうち、
・金額が500万円を超えるもの
・もしくは、法人の役員については、その年の給与等の支払金額が150万円を超えるもの
などについては
「源泉徴収票」も合わせて税務署に提出します。
給与支払報告書(総括表)の記入
給与支払報告書(総括表)のフォーマットは税務署で入手できるものの他、各市町村でフォーマットが微妙に違ったりします。
税務署で入手できるフォーマット
このフォーマットを使えばどこの市区町村でもOK
なんじゃないか、と思います。
たとえば大阪市の給与支払報告書はここでダウンロードできます。
大阪市の給与支払報告書総括表
微妙に欄が違うし、捺印の欄もあります。
なんで総括表が「市区町村ごとに違うフォーマット」を持っているのかは謎・・・・。
税務署で入手できるフォーマットに統一すればいいじゃん!と毎年思います。
「(市区町村名) 給与支払報告書」でグーグルで検索すれば、独自フォーマットをダウンロードすることができます。
給与支払報告書(総括表)の記入
項目に沿って記入して行きましょう。そんなに難しくありません。
大体こんな感じです。
注意するところ
12.提出先市区町村数 |
【注意!】上記12~16の欄は、市区町村によって違っていて、
在職者と、退職者 に分かれているものもあります。(在職者+退職者=受給者総人員)
もうややこしいから全国で統一してよ!!!
給与支払報告書(個人別明細書)の記入
個人別明細書(3枚綴り)
年末調整の手引きに、年末調整のどの欄がどこに該当するか、など詳しく載っています。
根気良く記入していきましょう。
※年末調整していない場合でも
・支払を受けるものの住所氏名
・支払金額
・源泉徴収税額
・控除対象配偶者の有無等
・受給者生年月日
・支払者(会社)の住所・名称・電話番号
だけは記入しましょう。
補足:この社員は、別会社から「主たる給与」を受けており、その会社で年末調整しているという設定です。よって、社会保険料や生命保険料、扶養者の欄など空白が多いです。
個人別明細書(4枚綴り)
支払金額が法人役員150万円、一般の受給者500万円を超える者等用の黄色い明細書です。
記入方法は緑のものと同様です。
留意点
この社員(役員)は厚生年金に加入しています。
支払った(会社から天引きされた)額の合計を「社会保険料等の金額」に記入。概要欄に、項目別に金額を記入します。
【他に概要欄に記入すべきこと】
・控除対象配偶者及び扶養親族の名前と続柄を記入
また、16歳未満の扶養親族がいる場合、下記を参照。
平成24年度より、「16歳未満扶養親族欄」が追加されました。これは、年少扶養親族に対する扶養控除廃止に伴うものです。「16歳未満扶養親族欄」に該当する人数をお書きいただき、摘要欄には「続柄」「氏名」のご記入をお願いします(例:子 太郎)。
出典 給与支払報告書の提出について(桶川市)
給与支払報告書等の提出方法
総括表と、個人別明細書が用意できたら、市区町村へ提出・郵送です。
特別徴収、普通徴収それぞれの給与支払報告書の先頭に「区分紙」を挟みます。
区分紙(もしくは区分表紙)は市区町村のサイトでダウンロードできます。
普通、給与支払報告書フォーマットと一緒にダウンロードできるはずです。
特別徴収と普通徴収
特別徴収とは、住民税を会社が給料から天引きして納税する方法、
普通徴収とは、住民税の納付書が別途納税者へと郵送される方法です。
給与所得者は原則特別徴収となります。
例外は年度途中で退職したり、給与所得でも副業(別の会社で特別徴収されている)などの場合です。
【余談ですが】
サラリーマンは厚生年金・健康保険料・所得税・住民税も天引きされています。(特別徴収)
年度中途で退職すると、その年の年末調整ができないので、翌年、税務署から国民年金、健康保険税、住民税の通知が殺到して、「無職なのに税金だけ払うのかよ!」となります。(普通徴収)
国民年金は所得に関係なく定額。
国民健康保険税と住民税は「昨年の所得額」で決定するのです。
昨年の所得は使い切らず貯金しておきましょう。
提出書類を揃える
重ね方に順番があります
1.総括表
2.特別徴収該当者区分紙 (特別徴収の人数を明記)
3.個人別明細書(特別徴収の人の分だけ)
4.普通徴収該当者区分紙(普通徴収の人数を明記)
5.個人別明細書(普通徴収の人の分だけ)
上から見るとこんな感じに重ねます
桶川市ホームページより。
提出期限の1月31日までに市区町村へ提出!
市区町村へ持参提出または郵送します。
郵送先などについては各市区町村へお問い合わせ下さい。
「税務署提出用」と「受給者交付用」(源泉徴収票)を外すのをお忘れなく!
※個別明細書の3枚綴りのもの(緑)、4枚綴りのもの(黄色)をそのまま提出しないように!
提出するのは「市区町村提出用」と書かれた2枚です。
受給者交付用=給与所得者の源泉徴収票です。
給与所得者が医療費控除などで確定申告する場合に必要となります。
税務署提出用は、黄色フォーマット(500万円以上の給与、又は150万円以上の役員)の
4枚のうちの1枚。
↓
この1枚は、税務署へ提出する「法定調書合計表」に添付します。
個人別明細書の1・2枚目をめくると・・・・
緑の場合は1・2枚。
黄色の場合は1・2・3枚をめくると・・・
3枚目は源泉徴収票です!
黄色のものは4枚目が源泉徴収票です。
左下には受給者交付用と記されています
給与所得者(サラリーマン)が
医療費控除や住宅控除などで確定申告をする場合、
この紙を使用します。
会社から社員に渡します。
従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に給与(給料・賃金・賞与など)を支払ったすべての従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)について、給与支払額の多少にかかわらず、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)の住所地の市町村長に提出していただくことになっています。(地方税法第317条の6)
(注)給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票とは異なり、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等について提出していただく必要があります。
どんな弱小プロダクションでも、零細企業でも、給与支払報告書を提出は義務なのです。
期限に間に合うように、早めに書類の用意を始めましょう!(自戒をこめて)
参考記事
なんだかんだで はてなブログにした
備忘録代わりに法定調書と、1月末に出す給与支払報告書の記入・提出方法をNAVERにまとめてたのが1年前。
また提出する時期がやってきたよ!ハヤイナー
NAVERまとめを25年度版に更新したいと思ったけど、古い年度版の記事もとっておきたいな!どっかブログに内容を保存しよう!と思いついた。
定番のfc2も考えたけど広告表示がなーという事でパス。
amebloは・・・一回開設してみたけどあまりの使い勝手の悪さと重さで
撤退済み。(今は改善されてるかもしれんが)
で、やっぱlivedoorブログかはてなブログかねえと両方作ってみて、
NAVERの記事をコピペしながら移植を試してみた。
■Livedoor ブログ
よく考えたらNAVERまとめと同じNHN JAPANが運営だし、ここいいんじゃね!?と思って書き書きしてみたら、私にとっては使いづらい!!
HTMLの編集モードにすると、改行がなくてぐっちゃり・・・汗
オラはよくHTMLで編集するんでこんなんじゃ目が疲れる!
さらにテキスト「見出し」にできないって・・・
手打ちで<H3></H3>とか打とうとしてHTML編集に切り替えると
ぐっちゃぐっちゃの編集画面・・・・使えません!!
というわけでやめた。
■はてなブログ
使ってみたら、あれっ使える!?
プレビューがタブ扱いになってるのが超助かる!
HTML編集モードも行がきちんと改行されていて、修正しやすい。
これが記事の編集画面
ま、fc2ブログのエディターの方が私は好きなんだけど。
びっくりしたのは、下書き保存する、を間違えて「公開する」と押しちゃったら下書きに戻せないこと!エエエ~~!?マジ?
さっきもあわてて、記事そのものをコピーし、公開したのを消して、
新しく下書きモードにするという…トホホ
やっぱfc2の方が使い勝手はいいんだがね
シンプルな画面が気に入ったんではてなブログで
会社業務の備忘録過去ログを綴るとしますか