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1月31日は給与支払報告書の提出期限!【平成25年提出分】(過去版)

この記事について

この記事は著者が以前NAVERまとめにまとめた
1月31日は給与支払報告書の提出期限!【平成25年提出分】
を【平成26年提出分】に更新するにあたり、
古いバージョンのバックアップのために記事を移植したものです。

 

今年版更新しました!

1月31日は給与支払報告書の提出期限!【平成26年提出分】


社員2人の弱小編集プロダクションをイメージモデルとして1月31日に迫った給与支払報告書(総括表、個人別明細書)の提出について詳しく説明。自営・零細企業経営者のための税金手続き解説シリーズです。(自分の経験に基づいたまとめなのでミス等ありましたら随時改訂します。)初版:平成25年1月29日 更新日: 2013年02月01日

給与支払報告書の提出期限は1月31日

1月31日は法定調書と支払調書の税務署への提出期限であるとともに、
給与支払報告書(総括表、個人別明細書)の提出期限でもあります。
弱小編集プロダクションでは、経理専任も税理士もいませんし、
全部自分でやらなくてはならないので大変ですね。

筆者は30日に区役所へ提出しました!肩の荷がおりました

提出先は各市町村の役所

給与支払報告書の提出先は税務署ではありません。
給与の支払を受けている者の、【1月1日現在の住所所在地の市町村】に提出します。

提出物:給与支払報告書(総括表)と給与支払報告書(個人別明細書)

 給与支払報告書(総括表)

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昨年末、税務署から送られてきた「年末調整」関連の書類の中に入っていました。税務署でも入手できます。

各市区町村では、微妙に違うフォーマットを配布していたりダウンロードできますが、役割は同じです。


給与支払報告書(個人別明細書)

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左上にマル25と書いてあります。
3枚複写となっており、上2枚が市区町村提出用、
下1枚が受給者交付用となり、
これがいわゆる「給与所得者の源泉徴収票」となります。
給与所得者が確定申告をする際に必要です。

注意:左上にマル24と書いてあるのは平成24年提出用ですので使用できません。

 

給与支払報告書(個人別明細書)

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支払金額が法人役員150万円、一般の受給者500万円を超える者等に使用します。
上記は緑ですが、こちらは黄色です。
4枚複写となっており、
上2枚が市区町村提出用、
中1枚が「税務署提出用」
下1枚が受給者交付用(源泉徴収票)です。

注意:左上にマル24と書いてあるのは平成24年提出用ですので使用できません。

給与を支払った社員のうち、
・金額が500万円を超えるもの
・もしくは、法人の役員については、その年の給与等の支払金額が150万円を超えるもの
などについては
源泉徴収票」も合わせて税務署に提出します。

出典 急げ!1月31日は法定調書と支払調書の提出期限【平成24年度分】 - NAVER まとめ

給与支払報告書(総括表)の記入

給与支払報告書(総括表)のフォーマットは税務署で入手できるものの他、各市町村でフォーマットが微妙に違ったりします。


税務署で入手できるフォーマット

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このフォーマットを使えばどこの市区町村でもOK
なんじゃないか、と思います。


大阪市市民の方へ 給与支払報告書(個人別明細書・総括表)

 たとえば大阪市の給与支払報告書はここでダウンロードできます。

 

大阪市の給与支払報告書総括表

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微妙に欄が違うし、捺印の欄もあります。


なんで総括表が「市区町村ごとに違うフォーマット」を持っているのかは謎・・・・。
税務署で入手できるフォーマットに統一すればいいじゃん!と毎年思います。
「(市区町村名) 給与支払報告書」でグーグルで検索すれば、独自フォーマットをダウンロードすることができます。


給与支払報告書(総括表)の記入

項目に沿って記入して行きましょう。そんなに難しくありません。
大体こんな感じです。
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注意するところ

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12.提出先市区町村数
この会社は社員2人とも会社近くに住んでいるので1。
巨大な会社はたくさん提出するということなのでしょう。
13.受給者総人員
平成25年1月1日現在の在職者総人数(平成24年中の退職者を除く)を記入
14.報告者総人員
提出する市区町村に報告する人数
=※人数は、添付する個人明細書の枚数と一致するはず
15.うち退職者人員
平成24年に退職した者の人数(この会社は0)
16.所轄税務署
会社・事業所を管轄する税務署

【注意!】上記12~16の欄は、市区町村によって違っていて、
在職者と、退職者 に分かれているものもあります。(在職者+退職者=受給者総人員)
もうややこしいから全国で統一してよ!!!

 

給与支払報告書(個人別明細書)の記入

個人別明細書(3枚綴り)

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年末調整の手引きに、年末調整のどの欄がどこに該当するか、など詳しく載っています。
根気良く記入していきましょう。

※年末調整していない場合でも
・支払を受けるものの住所氏名
・支払金額
源泉徴収税額
・控除対象配偶者の有無等
・受給者生年月日
・支払者(会社)の住所・名称・電話番号
だけは記入しましょう。

補足:この社員は、別会社から「主たる給与」を受けており、その会社で年末調整しているという設定です。よって、社会保険料や生命保険料、扶養者の欄など空白が多いです。

 
個人別明細書(4枚綴り)

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支払金額が法人役員150万円、一般の受給者500万円を超える者等用の黄色い明細書です。

記入方法は緑のものと同様です。

 

留意点

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この社員(役員)は厚生年金に加入しています。
支払った(会社から天引きされた)額の合計を「社会保険料等の金額」に記入。概要欄に、項目別に金額を記入します。

【他に概要欄に記入すべきこと】
・控除対象配偶者及び扶養親族の名前と続柄を記入

また、16歳未満の扶養親族がいる場合、下記を参照。

平成24年度より、「16歳未満扶養親族欄」が追加されました。これは、年少扶養親族に対する扶養控除廃止に伴うものです。「16歳未満扶養親族欄」に該当する人数をお書きいただき、摘要欄には「続柄」「氏名」のご記入をお願いします(例:子 太郎)。
出典 給与支払報告書の提出について(桶川市

 

給与支払報告書等の提出方法

総括表と、個人別明細書が用意できたら、市区町村へ提出・郵送です。
特別徴収、普通徴収それぞれの給与支払報告書の先頭に「区分紙」を挟みます。
区分紙(もしくは区分表紙)は市区町村のサイトでダウンロードできます。
普通、給与支払報告書フォーマットと一緒にダウンロードできるはずです。

 

特別徴収と普通徴収

特別徴収とは、住民税を会社が給料から天引きして納税する方法、
普通徴収とは、住民税の納付書が別途納税者へと郵送される方法です。
給与所得者は原則特別徴収となります。
例外は年度途中で退職したり、給与所得でも副業(別の会社で特別徴収されている)などの場合です。

 

【余談ですが】
サラリーマンは厚生年金・健康保険料・所得税・住民税も天引きされています。(特別徴収)
年度中途で退職すると、その年の年末調整ができないので、翌年、税務署から国民年金、健康保険税、住民税の通知が殺到して、「無職なのに税金だけ払うのかよ!」となります。(普通徴収)
国民年金は所得に関係なく定額。
国民健康保険税と住民税は「昨年の所得額」で決定するのです。
昨年の所得は使い切らず貯金しておきましょう。

 

提出書類を揃える

重ね方に順番があります

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1.総括表
2.特別徴収該当者区分紙 (特別徴収の人数を明記)
3.個人別明細書(特別徴収の人の分だけ)
4.普通徴収該当者区分紙(普通徴収の人数を明記)
5.個人別明細書(普通徴収の人の分だけ)

 

上から見るとこんな感じに重ねます

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桶川市ホームページより。

 

提出期限の1月31日までに市区町村へ提出!

市区町村へ持参提出または郵送します。
郵送先などについては各市区町村へお問い合わせ下さい。

 

「税務署提出用」と「受給者交付用」(源泉徴収票)を外すのをお忘れなく!

※個別明細書の3枚綴りのもの(緑)、4枚綴りのもの(黄色)をそのまま提出しないように!
提出するのは「市区町村提出用」と書かれた2枚です。

受給者交付用=給与所得者の源泉徴収票です。
給与所得者が医療費控除などで確定申告する場合に必要となります。

税務署提出用は、黄色フォーマット(500万円以上の給与、又は150万円以上の役員)の
4枚のうちの1枚。

この1枚は、税務署へ提出する「法定調書合計表」に添付します。

 

個人別明細書の1・2枚目をめくると・・・・

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緑の場合は1・2枚。
黄色の場合は1・2・3枚をめくると・・・

 

3枚目は源泉徴収票です!

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黄色のものは4枚目が源泉徴収票です。

左下には受給者交付用と記されています

給与所得者(サラリーマン)が
医療費控除や住宅控除などで確定申告をする場合、
この紙を使用します。

会社から社員に渡します。

 

従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に給与(給料・賃金・賞与など)を支払ったすべての従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)について、給与支払額の多少にかかわらず、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)の住所地の市町村長に提出していただくことになっています。(地方税法第317条の6)

(注)給与支払報告書は、所得税源泉徴収票とは異なり、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等について提出していただく必要があります。

出典 大阪市市民の方へ 給与支払報告書(個人別明細書・総括表)

どんな弱小プロダクションでも、零細企業でも、給与支払報告書を提出は義務なのです。
期限に間に合うように、早めに書類の用意を始めましょう!(自戒をこめて)

 

参考記事

急げ!1月31日は法定調書と支払調書の提出期限【平成24年度分】 - NAVER まとめ