1月31日は法定調書と支払調書の提出期限!【平成25年提出分】(過去版)
この記事について
この記事は著者が以前NAVERまとめにまとめた
1月31日は給与支払報告書の提出期限!【平成25年提出分】
を【平成25年度分】に更新するにあたり、
古いバージョンのバックアップのために記事を移植したものです。
今年版更新しました!↓
1月31日は法定調書と支払調書の提出期限!【平成26年提出分】
社員2人の弱小編集プロダクションをイメージモデルとして1月31日に迫った税務署への「法定調書」と「支払調書」提出について詳しく説明。自営・零細企業経営者のための税金手続き解説シリーズです。(自分の経験に基づいたまとめなのでミス等ありましたら随時改訂します。)初版:平成25年1月29日
今回会社のイメージモデルとなっている、この弱小編集プロダクションは
社員が2人、基本は外注さんにライター、イラストなどをお願いしながら
運営しているという設定です。
【1月31日が法定調書と支払調書の提出期限です!】
筆者は最終日(1/31)に税務署に行って、法定調書合計票と支払調書を提出してきましたよ!
税務署としてはもっと早めの提出を推奨しておりますので、来年はこんなギリギリにならないようにしようと思います。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
前年、平成24年1月から12月までに企業から支払った
・社員への給与
・外注さんへの支払い
の総額とそれに伴う源泉徴収税の合計額を一覧にして記入、
所轄税務署に提出するものです。
■25年1月31日が税務署への提出期限!■
毎年年末近くになると、この編集プロダクションにもこの書類が
税務署から届きます。
法定調書フォーマットは国税庁サイトからダウンロードできる
注意:
●この表に合計するのは企業から社員や外注先(普通個人)に支払った金額と源泉徴収税額です。
●企業から外注企業への支払いには(基本)消費税は支払いますが源泉徴収税は払わないので、この表には記入しません。
法定調書合計表への記入
法定調書合計票見本
これが弱小編集プロダクションの法定調書(仮)だ!
提出者欄:
↑会社の住所氏名、代表者情報を記入。
代表者氏名印の捺印を忘れずに。
1.給与所得の源泉徴収票合計票
(1).給与所得の源泉徴収票合計表
青色で囲ったあたりの部分を記入します。
Aの人員のところには社員の数を記入します。
「源泉徴収額のない者」はいないので0です。
(いたら税務署が黙っちゃいない)
金額の欄
支払金額は、社員に支払った給与(税込)の合計額を記入。
源泉徴収税額は社員が年末調整していようがいまいが、
24年1月~12月に支払った給与に対する源泉徴収額を記入。
B欄:「源泉徴収票を提出するもの」
給与を支払った社員のうち、
・金額が500万円を超えるもの
・もしくは、法人の役員については、その年の給与等の支払金額が150万円を超えるもの
などについては
「源泉徴収票」も合わせて税務署に提出します。
このプロダクションの場合、
役員である1人の支払金額が150万円を超えているので「1」と記入します。
給与を支払った社員で支払金額が500万円を超えるもの もしくは 法人の役員については、その年の給与等の支払金額が150万円を超えるもの
給与所得者の源泉徴収票とは
給与支払報告書(個人別明細書)で黄色のものは4枚つづりで
1枚「税務署提出用」とあるのでその1枚を税務署に提出します。
(残り3枚についてはまた別に説明します)
2.退職所得の源泉徴収票合計表
この会社には該当者がいないため割愛。
3.報酬、料金、契約金および賞金の支払調書合計表
↑青色で囲ったあたりを記入します。
このプロダクションでは、個人のライターやイラストレーターに
仕事を発注して支払をしています。
当然支払の時は10%の源泉徴収税をそのたびに支払っています。
24年1月~12月に支払った報酬(原稿代やイラスト作成費)と源泉徴収税の合計をそれぞれ記入します。
原稿制作やイラスト作成の報酬は一番上の区分
「原稿料、講演料などの報酬又は料金(1号該当)」にあたるので
個人のところに支払った外注先の人数を記入します。
この会社では9人でした。
支払金額のところに全員に支払った報酬金額の合計(税込)、
源泉徴収税額のところに税額の合計を記入します。
一般的には左の金額の10%が源泉徴収税額になるのではないでしょうか。
2号~8号には該当しないため割愛します。
Aの計のところに各項目の合計数を記入します。
B:Aのうち支払調書を提出するもの
この欄には、9人のうち、支払調書を添付して提出する数を記入します。
1号区分の場合「同一人に対するその年の支払金額の合計額が5万円を超えるもの」
となります。
9人のうち、1人が支払金額5万円だったので「8」と書きます。
(50000円の人は、支払調書を税務署に提出しなくてもよい)
No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数|法定調書|国税庁
国税庁のサイトでも詳細を確認できます。区分により提出する範囲が違うのでご留意下さい。
支払調書の作成
企業は通常支払調書を(同じもの)2枚作成します。
■1枚は先述した法定調書合計表と一緒に税務署に提出
(50000円以下の人の分は不要)
■1枚は支払った先(この場合は外注さん)に郵送
フリーの方は見慣れた小さい紙、確定申告に使うあれです。
もしかすると外注先への支払調書を先に作ってから法定調書を作成する方が一般的なのかもしれませんね。
支払調書の書き方はまた別途まとめコーナーを設けようと思います。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)|法定調書関係|国税庁
ここから支払調書のフォーマットがダウンロードできます。
■税務署へ必要書類を提出【提出期限は1月31日!】
さて、税務署へ提出期限の1月31日までに急いで提出です。
・給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表
・該当する給与所得者(社員)の源泉徴収票(今回この会社では1人)
・支払調書(今回この会社では9枚中8枚)
を用意して所轄税務署へGO!!
提出すると、2枚複写の法定調書合計表に2枚とも受領済のハンコが押され、1枚が自分の会社の控えとして渡されます。
大切にファイルしておきましょう。
平成25年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|パンフレット・手引き|国税庁
平成24年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|パンフレット・手引き|国税庁
国税庁のサイトで詳しい手引きをダウンロードできます。
急げ!1月31日は給与支払報告書の提出期限【平成25年提出分】 - NAVER まとめ