1月31日は給与支払報告書の提出期限!【平成26年提出分】(過去版)
この記事について
この記事は著者が以前NAVERまとめにまとめた
1月31日は給与支払報告書の提出期限!【平成26年提出分】
を【平成27年提出分】に更新するにあたり、
古いバージョンのバックアップのために記事を移植したものです。
今年版更新しました!
社員5人に増えた弱小編集プロダクションをイメージモデルとして1月31日に迫った給与支払報告書(総括表、個人別明細書)の提出について詳しく説明。自 営・零細企業経営者のための税金手続き解説シリーズです。(自分の経験に基づいたまとめなのでミス等ありましたら随時改訂します。) 26年版に更新済!
給与支払報告書の提出期限は1月31日
1月31日は法定調書と支払調書の税務署への提出期限であるとともに、
給与支払報告書(総括表、個人別明細書)の提出期限でもあります。
弱小編集プロダクションでは、経理専任も税理士もいませんし、
全部自分でやらなくてはならないので大変ですね。
提出期限は1月31日!
なんと!著者は提出終了しました(1月20日)。やった~!!
提出先は各市町村の役所
給与支払報告書の提出先は税務署ではありません。
給与の支払を受けている者の、【1月1日現在の住所所在地の市町村】に提出します。
当弱小プロダクションは、増えた社員が色々な住所に住んでいるので、今年は複数の市役所・区役所に提出します!
注)eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書の電子申告をすることもできる
eLTAX | 給与支払報告書、給与所得者異動届出書を提出するには
http://www.eltax.jp/www/contents/1397036635922/index.html
あらかじめ利用者登録や必要ソフトのインストールが必要になります。
これかなり便利だと思うんですが、著者の会社でトライしてみたらエラーが返ってくるので今回は諦めました。
提出物:給与支払報告書(総括表)と給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書(総括表)
昨年末、税務署から送られてきた「年末調整」関連の書類の中に入っていました。税務署でも入手できます。
各市区町村では、微妙に違うフォーマットを配布していたりダウンロードできますが、役割は同じです。
給与支払報告書(個人別明細書)
左上にマル26と書いてあります。
3枚複写となっており、
上2枚が市区町村提出用、
下1枚が受給者交付用となり、これがいわゆる
「給与所得者の源泉徴収票」となります。
給与所得者が確定申告をする際に必要です。
給与支払報告書(個人別明細書)
支払金額が法人役員150万円、一般の受給者500万円を超える者等に使用します。
上記は緑ですが、こちらは黄色です。
4枚複写となっており、
上2枚が市区町村提出用、
中1枚が「税務署提出用」
下1枚が受給者交付用(源泉徴収票)です。
給与を支払った社員のうち、
・金額が500万円を超えるもの
・もしくは、法人の役員については、その年の給与等の支払金額が150万円を超えるもの
などについては
「源泉徴収票」も合わせて税務署に提出します。出典 急げ!1月31日は法定調書と支払調書の提出期限【平成24年度分】 - NAVER まとめ
給与支払報告書(総括表)の記入
給与支払報告書(総括表)のフォーマットは税務署で入手できるものの他、各市町村でフォーマットが微妙に違ったりします。
税務署で入手できるフォーマット
このフォーマットを使えばどこの市区町村でもOK
なんじゃないか、と思います。
市区町村によってはフォーマットを指定してくる自治体もあるので確認して下さい。
たとえば大阪市の給与支払報告書はここでダウンロードできます。
エクセルのマクロを使って個人別明細書を作れたり、結構使えますよこのフォーマット!
さすが大阪市!
中野区ホームページ内 給与支払報告書ダウンロード(エクセル)
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/216500/d013784_d/fil/26soukatuhyou.xls
総括表の茶色いの(汎用版)のエクセルシートがゲットできます。便利。
なんで総括表が「市区町村ごとに違うフォーマット」を持っているのかは謎・・・・。
税務署で入手できるフォーマットに統一すればいいじゃん!と毎年思います。
国税庁のホームページにはフォーマットはありません!(なぜ??)
「(市区町村名) 給与支払報告書」でグーグルで検索すれば、独自フォーマットをダウンロードすることができます。著者は社員5人分の自治体を検索したら3自治体は「独自フォーマットを使ってください」との指定でした。
給与支払報告書(総括表)の記入
項目に沿って記入して行きましょう。そんなに難しくありません。
大体こんな感じです。
注意するところ
12.受給者総人員 |
【注意!】上記12~14の欄は、市区町村によって違っていて、
在職者と、退職者 に分かれているものもあります。(在職者+退職者=受給者総人員)
もうややこしいから全国で統一してよ!!!
【注意2!】提出先市区町村数 の記入欄がある総括表もあります。(自治体によって)
その場合、今回この会社は5人の社員が全員違う市に住んでいるので5自治体に提出するという事で「5」
給与支払報告書(個人別明細書)の記入
年末調整をしている事が前提です。
給与支払者は、支払いを受ける者(社員)の年末調整をするのが基本です。
年末調整についてはまた別途まとめたいと思いますが、これが済んでいれば個人別明細書の記載は簡単です!
個人別明細書(3枚綴り)
年末調整の手引きに、年末調整のどの欄がどこに該当するか、など詳しく載っています。
根気良く記入していきましょう。
個人別明細書(4枚綴り)
支払金額が法人役員150万円、一般の受給者500万円を超える者等用の黄色い明細書です。
記入方法は緑のものと同様です。
役員のうち、1人は別会社から「主たる給与」を受けており、その会社で年末調整しているので、1人は「未・年末調整」です。その場合、社会保険料・生命保険料・扶養者などは(別会社の方に記載するので)空欄が多くなります。しかし、
・支払を受けるものの住所氏名
・支払金額
・源泉徴収税額
・控除対象配偶者の有無等
・受給者生年月日
・支払者(会社)の住所・名称・電話番号
だけは記入しましょう。
個人別明細書の概要欄に記入すること
■支払を受ける者に扶養家族がいる場合。
・控除対象配偶者及び扶養親族の名前と続柄を記入。
また、16歳未満の扶養親族がいる場合、下記を参照。
平成24年度より、「16歳未満扶養親族欄」が追加されました。これは、年少扶養親族に対する扶養控除廃止に伴うものです。「16歳未満扶養親族欄」に該当する人数をお書きいただき、摘要欄には「続柄」「氏名」のご記入をお願いします(例:子 太郎)。
出典:給与支払報告書の提出について(桶川市)
留意点
■前職分を合算し年末調整を行っている場合
社員の一人A氏は、中途入社者。年末調整は前職を合算して行ったので、
「前職分支払者名」、「支払金額」、「社会保険料額」、「源泉徴収税額」、「退職年月日」
を記入します。
■住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)対象者の場合
「居住開始年月日」と「住宅借入金等特別控除可能額」を記入。
■住民税を普通徴収にする場合
通常、給与所得者は住民税は給与より天引きです。(特別徴収。)
年度途中に退職したもの、既に近日の退職が予定されている人に対しては、会社が特別徴収できないので、「普通徴収」と明記します。
給与支払報告書等の提出方法
総括表と、個人別明細書が用意できたら、市区町村へ提出・郵送です。
特別徴収、普通徴収それぞれの給与支払報告書の先頭に「区分紙」を挟みます。
区分紙(もしくは区分表紙)は市区町村のサイトでダウンロードできます。
普通、給与支払報告書フォーマットと一緒にダウンロードできるはずです。
特別徴収と普通徴収
特別徴収とは、住民税を会社が給料から天引きして納税する方法、
普通徴収とは、住民税の納付書が別途納税者へと郵送される方法です。
給与所得者は原則特別徴収となります。
例外は年度途中で退職したり、給与所得でも副業(別の会社で特別徴収されている)などの場合です。
原則はすべての該当事業主が対象です
地方税法第321条の4及び各市区町村の条例の規定により、源泉徴収義務のある納税義務者に対して給与の支払いをするものを、特別徴収義務者として指定し、徴収させなければならないとされています。
出典:特別徴収義務者指定の対象 - 埼玉県ホームページ
普通徴収が認められているのは以下のいずれかにあてはまる方です。
①乙欄適用者で、この会社で特別徴収(給与天引き)を行わない場合
②毎月の給与支払額が少なく、住民税を天引きできない場合
③給与の支払期間が不定期(毎月ではない)の場合
④事業専従者の場合(個人事業者のみ)
⑤給与支払報告書提出時までに退職している場合や、5月31日までの退職予定者の場合
⑥受給者総人数から①~⑤の人数が2名以下の事業者の場合
出典http://www.city.ageo.lg.jp/uploaded/attachment/18367.pdf
【余談ですが】
サラリーマンは厚生年金・健康保険料・所得税・住民税も天引きされています。(特別徴収)
年度中途で退職すると、その年の年末調整ができないので、翌年、税務署から国民年金、健康保険税、住民税の通知が殺到して、「無職なのに税金だけ払うのかよ!」となります。(普通徴収)
国民年金は所得に関係なく定額。
国民健康保険税と住民税は「昨年の所得額」で決定するのです。
昨年の所得は使い切らず貯金しておきましょう。
提出書類を揃える
重ね方に順番があります
1.総括表
2.特別徴収該当者区分紙 (特別徴収の人数を明記)
3.個人別明細書(特別徴収の人の分だけ)
4.普通徴収該当者区分紙(普通徴収の人数を明記)
5.個人別明細書(普通徴収の人の分だけ)
上から見るとこんな感じに重ねます
桶川市ホームページより。
提出期限の1月31日までに市区町村へ提出!
市区町村へ持参提出または郵送します。
郵送先などについては各市区町村へお問い合わせ下さい。
提出書類の提出・送付先について
必ず平成26年1月1日の住所をご確認いただき、従業員の方が居住されている市区町村へ提出してください。
なお、平成25年中に退職された従業員の方の分については、退職時に居住していた市区町村へご提出いただく必要があります。
(所沢市HPより抜粋)
「税務署提出用」と「受給者交付用」(源泉徴収票)を外すのをお忘れなく!
※個別明細書の3枚綴りのもの(緑)、4枚綴りのもの(黄色)をそのまま提出しないように!
提出するのは「市区町村提出用」と書かれた2枚です。
受給者交付用=給与所得者の源泉徴収票です。
給与所得者が医療費控除などで確定申告する場合に必要となります。
税務署提出用は、黄色フォーマット(500万円以上の給与、又は150万円以上の役員)の
4枚のうちの1枚。
↓
この1枚は、税務署へ提出する「法定調書合計表」に添付します。
個人別明細書の1・2枚目をめくると・・・・
緑の場合は1・2枚。
黄色の場合は1・2・3枚をめくると・・・
3枚目は源泉徴収票です!
黄色のものは4枚目が源泉徴収票です。
左下には受給者交付用と記されています
給与所得者(サラリーマン)が
医療費控除や住宅控除などで確定申告をする場合、
この紙を使用します。
会社から社員に渡します。
従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に給与(給料・賃金・賞与など)を支払ったすべての従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)について、給与支払額の多少にかかわらず、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)の住所地の市町村長に提出していただくことになっています。(地方税法第317条の6)
(注)給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票とは異なり、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等について提出していただく必要があります。
どんな弱小プロダクションでも、零細企業でも、給与支払報告書を提出は義務なのです。
期限に間に合うように、早めに書類の用意を始めましょう!(自戒をこめて)
光ディスク等またはeLTAXによる給与支払報告書の提出について
平成24年度の税制改正により、平成26年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、1,000枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられました。
(関連法案 地方税法第317条の6第5項 所得税法第228条の4)
出典:新宿区:光ディスク等またはeLTAXによる給与支払報告書の提出について
前々年に提出した源泉徴収表が1000枚以上の場合(大企業ですね)光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務となります。当零細プロダクションには該当しませんが、参考までに。